休職相談と診断書発行について

休職から復職まで、しっかりとサポートいたします

当院では、休職を検討されている方から復職を目指す方まで、一人ひとりの状況に合わせたサポートを行っております。
休職や復職の必要性については、診察を通じて現在のご体調やお仕事の状況、ご本人のご希望などを丁寧に伺いながら、医師が総合的に判断いたします。
また、必要と判断される場合には休職のための診断書の発行も行っております。
ご希望やご不安な点があれば、診察時にどうぞお気軽にご相談ください。

「会社に行けない」ということは、珍しいことではありません

パワハラ・セクハラ、長時間労働、職場での人間関係の悩みや業務環境の問題など、さまざまな理由から「出勤が難しい」と感じる方は少なくありません。
実際に当院にも、そうしたご相談を多くいただいています。
こうした背景から、適応障害などのメンタル不調をきたし、休職が必要となるケースも決して珍しいことではありません。
不調の状態では、気分の落ち込みや不安に加えて、集中力の低下や業務上のミスの増加など、仕事のパフォーマンスにも影響が出てしまいます。
「少しおかしいな」「いつもと違うかも」と感じたら、どうかおひとりで抱え込まず、早めにご相談いただければと思います。

休職も治療の選択肢のひとつです

こころの不調からの回復には、お薬や心理療法といった治療に加えて、ストレスの要因から一時的に距離をとる「環境調整」が必要な場合があります。。環境調整の方法の一つに「休職」があり、こちらが必要になる場合もあります。お仕事から一度離れて、心身ともにしっかりと休養をとることで、回復がスムーズになることがあります。当院では、患者様お一人おひとりの状況に応じて、適切な休職期間を見極めながら治療を進めてまいります。また復職のタイミングで病状を考慮した上で、企業側に環境調整をお願いする提案をさせていただく場合もあります。
ご不安な点があれば、遠慮なくご相談ください。

一般的な休職までの流れ

1医師による診察

まずは診察にて、現在の心身の状態をしっかりとお伺いします。
その上で、患者様の状況を踏まえて、休職が必要かどうかを総合的に判断いたします。

2休職診断書の発行

休職が必要と判断された場合は、診断書を発行いたします。
診断書には、病名や主な症状、休職が必要な期間などが記載されます。
会社から診断書の記載内容に関する指定がある場合は、診察の際にその旨をお知らせください。

3診断書の提出(職場とご相談)

発行された診断書をもとに、職場のご担当者とご相談の上、休職手続きに進んでいただくのが一般的な流れです。
この時点で、休職(自宅療養)期間が正式にスタートします。

4休職期間の療養と治療

休職中は、心身をしっかりと休め、必要に応じて外来治療などを継続していきます。
治療の進行状況に応じて、復職のタイミングや職場復帰のサポートについてもご相談をお受けしています。

休職中の通院について

休職期間中は、病状の早期改善を図るためにも、1~2週間に1回程度の通院が大切です。
通院では、その時々の症状や体調の変化を丁寧に確認し、経過を見ながら、
必要に応じて以下のような調整を行っていきます。

  • 休職期間の延長が必要かどうか
  • 復職時期を前倒しできるかどうか

これらは、患者様とご相談しながら慎重に判断してまいります。
また、主治医と一緒に生活リズムの見直しや、生活上の目標設定など、復職に向けた準備も進めていきます。
復職が可能な状態と判断できた場合には、復職診断書を作成いたします。

復職後も定期的なフォローを行っています

復職後も、病状の安定化や再発予防のために、定期的な通院をおすすめしています。
お一人で不安を抱え込まずに、復職後の生活や仕事でのストレスについても、安心してご相談ください。

休職中の収入保障について(傷病手当金)

休職中に収入が減少する不安を軽減するために、健康保険組合が提供する「傷病手当金」という制度があります。この手当金は、休職中に給料の約2/3を支給するもので、病気やケガで療養が必要な場合に役立ちます。

傷病手当金とは

病気やケガによって一定期間仕事を休む必要が生じることがあります。特に心の病気では、治療を続けるために定期的な通院や休養が重要となる場合が多いです。しかし、仕事を休むことで生活面に不安を感じる方も少なくありません。そうした不安を軽減するために活用できるのが「傷病手当金」です。
この制度は、会社が加入している健康保険の被保険者であれば、正社員だけでなくアルバイト、パート、派遣社員も対象となります。
傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んでいる間に、被保険者およびその家族の生活を保障することを目的とした制度です。会社を休んで給与が十分に支払われない場合に支給されます。
支給期間は最長で1年半で、給与の2/3程度が支給される計算になります。支給額は「標準報酬月額」に基づいて決定され、健康保険に加入していることが条件です。
誤解している方もいますが、傷病手当金は会社から支給されるものではなく、健康保険から直接支給されるものです。健康保険は医療費の補助だけでなく、こうした生活保障の面でも支援を行っています。